2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
正直、政局に利用したり支援者向けのパフォーマンスにうんざりしておりますけれども、やはり、憲法審査会という場を何とか建設的に、何とかこの左右の差を埋めて前に進めていくために、ぐっと我慢をしておつき合いをしているというのは、多分私どもの党だけではないというふうに思っております。
正直、政局に利用したり支援者向けのパフォーマンスにうんざりしておりますけれども、やはり、憲法審査会という場を何とか建設的に、何とかこの左右の差を埋めて前に進めていくために、ぐっと我慢をしておつき合いをしているというのは、多分私どもの党だけではないというふうに思っております。
行政に対しましてもあっせん団体に対しても同じように思いますが、養子縁組支援者向けの研修というのも、予算をとっていただいて、つくっていただけたらなと願っています。 以上です。
厚生労働省などが職場での支援者向けの各種セミナーを開催することとしております。 このような取組を通じて、障害のある方が意欲と能力を発揮し、活躍できる場の拡大に政府一丸となって取り組んでいきたいと思います。
第二に、安倍政権は、要支援者向けの訪問介護と通所介護を地域支援事業に移行する要支援切りを断行しました。本年四月にようやく全ての自治体で移行を完了しましたが、今後、報酬単価の切り下げやサービスの質の低下が起こり、地域の格差が広がっていくことが懸念されています。
したがって、市町村からの報告では、今、堀内議員から御指摘をいただいたような事態はうかがえていないということでございまして、厚労省としては、要支援者向けの訪問介護や通所介護が市町村の実施する新しい事業へ移行した後も必要なサービスが利用者に提供されるということは、これは当然大切なことであるわけでございますので、引き続き、事業の実施状況を把握し、新しい制度への移行がしっかりと市町村のもとで行われて、必要な
今回最も大きな介護保険制度の改定は、要支援者向けの訪問介護と通所介護を国の予防給付から外して市町村に移行する、こういう点だろうと思うんですが、市町村独自の事業となるために、市町村の財源や取り組む姿勢、地域の基盤等によって地域間格差もこれは広がりかねない。
要支援者向けの訪問・通所介護が市町村事業に変更。介護報酬が二・二七%引下げ。特別養護老人ホームの新規入所が要介護原則として三以上。八月は、一定所得がある人、独り暮らしで年金収入で二百八十万以上の人は利用者負担が何と一割から二割になります。住民税課税世帯の特養老人ホーム相部屋利用の部屋代が全額自己負担に変更、負担は月約一万四千円まで上がる見通しです。年金は、年金額の抑制開始が始まります。
続いての質問ですけれども、後援会が支援者向けに開いた会で、会費を実際にかかった費用より低くして差額を後援会が負担した場合、有権者への利益供与で公職選挙法違反という形になりますでしょうか。また、有権者にワイン等のお酒をお配りすることは、これも公職選挙法違反に当たりますでしょうか。お答えください。
そのために、経営者ですとか地域金融機関などの支援者向けの事業承継セミナーというものを今開催しております。来年一月から施行される新たな事業承継税制の周知に加えまして、若手の経営者への早期のバトンタッチに向けて、今、計画的に取り組みを推進しているところでございます。 一方で、近年は、後を継いでくれる親族がいないということで、後継者探しに悩む経営者もふえております。
まず、要支援者向けの訪問介護と通所介護は、介護保険サービスから外され、市町村が行う総合事業に移され、ボランティアなどの多様な担い手が行うとされました。 参考人質疑の中でも、要支援は軽度者ではないこと、変化に気づき重症化を防ぐ、尊厳を持った自立した生き方を支援するヘルパーの専門的な役割が浮き彫りにされました。
意見の陳述が行われた後、各委員から、地域医療構想の実現に向けて都道府県が果たす役割、要支援者向けサービスを地域支援事業へ移行することによる予防効果と費用への影響、看護師が行うこととなる特定行為において懸念されるリスク、女性医師の勤務環境等を改善するための方策、介護認定審査に地域間格差が生じている要因等について質疑が行われました。
○中根(康)委員 何もかも外すわけではないということを大臣は御答弁されましたけれども、今回、要支援者向けのホームヘルプとデイサービスを外すということについても、冒頭から申し上げておりますように、私は、十分な根拠はない、データはないと。
・介護保険から要支援者向けサービスが外されると、自己負担が市区町村の自由になるのでアップするのではないか。支出増に対応できる余裕はない。 ・今利用しているサービスがカットされれば、体調も悪化し、歩けなくなる不安がある。せっかく八年間要支援二を維持できているのが、要介護になってしまいかねない。
しかし、要支援者向けの介護保険サービスを市町村事業に移行すると、命綱である今までのサービスを利用できなくなるおそれがあります。また、市町村間で、自己負担額、サービスの質や量についての格差が拡大することも懸念されます。
介護では、先ほどから問題になっておりますように、要支援者向けの予防給付であるとか生活支援についてはこれを介護保険から外す、これはだめだというのが他の参考人の御意見でありましたけれども、そういう措置がとられ、特養老人ホームについても、要介護度三以上の者でないと入所できないといった制限措置がとられようとしている。